弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

沖縄県,清潔でないガーゼを使用するなど不適切な処置があり関節炎などを発症し後遺症が残った事案で裁判上の和解(報道)

琉球新報「医療ミスで和解成立、1150万円賠償へ ○○病院 50代女性、膝関節に後遺障害」(2019年10月5日) 9は,次のとおり報じました.

 「県は4日までに、県立○○病院の医療過誤で左足の膝関節に後遺障害を負った女性と損害賠償1150万円で和解することで合意した。文教厚生委員会(狩俣信子委員長)で県病院事業局が損害賠償額決定に関する議案を提出し説明した。

 同局によると、2010年11月、女性=当時(56)=は○○病院で左膝にたまった水を除去する医療行為を受けた後に関節炎などを発症し、膝関節の曲げ伸ばしが不自由になる後遺障害が生じた。県病院事業局の我那覇仁局長は「清潔でないガーゼを使用するなど不適切な処置があった」と話し、事案後は再発防止へ全病院にマニュアルの徹底を通知したという。

 女性は15年に損害賠償を求め那覇地裁平良支部に提訴。今年6月24日、県議会に承認を得ることを条件に和解合意に至った。賠償支払いは病院賠償責任保険で全額賄われるという。」



上記報道の件は私が担当したものではありません.
清潔でないガーゼを使用するなど不適切な処置があった事案なのですね.

谷直樹

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by medical-law | 2019-10-05 12:28 | 医療事故・医療裁判