弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

無痛分娩死亡事故,大阪第四検察審査会が「不起訴不当」と議決

大阪府○○市の無痛分娩死亡事故について,遺族が平成31年4月9日の大阪地方検察庁の不起訴処分について検察審査会に審査を申し立てていました.
大阪第四検察審査会は,令和元年10月10日「本件不起訴処分は不当である。」と議決しました.(議決書作成は令和元年10月24日です.25日に郵送され,26日に私のもとに届きました.)
「議決の理由」には次のとおり記載されています.

「1 本件は,被疑者から硬膜外麻酔による無痛分娩の施術を受けた被害者が,低酸素脳症となり死亡したという医療過誤事案である。
2 当検察審査会は,被害者の死亡という痛ましい結果を踏まえ,本件不起訴記録並びに審査申立書を精査し,慎重に審査した結果,本件被疑者には,患者が自らの命を託した医師に対する信頼を根底から覆すものというべき過失があると判断し,検察官に再考を求めるため上記趣旨のとおり議決した。」


議決書は過失について具体的に特定していませんが,一般市民の良識として本件の過失が重大で不起訴が不当であることを指摘しています.
無作為に選出された日本国民11人の過半数によるこの議決を真摯に受けとめて,大阪地方検察庁が再捜査して起訴することを切に願います.
医師が添付文書に反する局所麻酔薬の使用により全脊髄くも膜下麻酔(全脊麻)の状態にしたことについては,大阪地方検察庁は捜査を十分尽くされていませんので,しっかり再捜査して起訴していただきたいと思います.
なお,私は本件遺族の代理人です.

谷直樹

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by medical-law | 2019-10-27 03:53 | 無痛分娩事故