弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

子宮筋腫の取り残し・再手術の事案で過失を認め和解金支払い(報道)


NHK「県立中央病院が過失認め和解金」(2019年11月15日)は,次のとおり報じました.

「ことし5月、県立中央病院で子宮筋腫の摘出手術を受けた女性が、その後の検査で腫瘍の一部が見つかり再手術を受けたことを巡って、県は過失を認め和解金としておよそ170万円を支払う方針を明らかにしました。

ことし5月、鳥取市に住む30代の女性は、県立中央病院で良性の子宮筋腫を摘出する手術を受けました。
県立中央病院によりますと、手術を担当した医師は、3つの子宮筋腫を摘出しましたが、その後の検査で5センチほどの腫瘍が残っていることが分かり、女性は、8月に再手術を受けたということです。
病院は、再手術に至った経緯について、手で触れてもわからないぐらい筋腫が柔らかくなっていたことを要因としてあげたうえで、確認が十分でなかったとして過失を認め、県は、再手術にかかった費用や慰謝料など、和解金としておよそ170万円を支払う方針を明らかにしました。
手術を受けた女性の健康状態に問題はないということで、県立中央病院では、手術前の検査の回数を増やしたり、手術後の検査では触診だけでなく、超音波を用いるなどして再発防止を図るとしています。」


報道の件は私が担当したものではありません.
健康被害が生じない事案でも,再手術についての慰謝料等が「損害」になります.
本件の和解金170万円は,そのような場合の参考になるでしょう.

谷直樹

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by medical-law | 2019-11-16 17:44 | 医療事故・医療裁判