弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

小指骨折部位を鋼線で固定する手術を受けた患者に障害が残り提訴(報道)


徳島新聞「「手術ミスで指に障害」徳島県東みよしの男性、町内の病院提訴」(2019年11月14日)は次のとおり報じました.

 「整形外科病院で治療した右手小指に障害が残ったのは手術ミスが原因として、つるぎ町の美容師の50代男性が病院を運営する医療法人を相手取り、逸失利益や慰謝料など約3323万円の損害賠償を求める訴訟を徳島地裁に起こした。

 訴状によると、男性は2014年11月、右手小指を痛めて受診したところ、骨折と診断されてギプスを装着。12月に再受診した際、診察した医師が不在だったため、院長が診察して「手術をしなければ治らない」などと手術を勧めた。

 翌日、骨折部位を鋼線で固定する手術を受け、院長が鋼線を何度も差し込み直すなど不手際が重なった。術後に指先から鋼線が飛び出し、指にしびれが残ったほか、関節が曲がらなくなったとしている。

 男性は「鋼線を数カ所から複数回差し込むなどのミスで障害が残った。右手小指は美容師の手技に必要で、労働能力が大幅に減退した」と主張している。

 病院側は「責任者不在のため回答できない」としている。」



上記報道の件は私が担当したものではありません.
このような事案では,原疾患(骨折)によるものか手術によるものかが争われ,また手術によるものであったとして過失によるものかが,争われます.
報道の件が判決まで至れば今後同種事例の参考になると思います.

谷直樹

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by medical-law | 2019-11-20 20:13 | 医療事故・医療裁判