弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

大学病院,医療器具体内放置で和解(報道)

毎日新聞「鹿児島大病院と女性が和解 医療器具体内放置 /鹿児島」(2019年11月20日)は次のとおり報じました.

「鹿児島市の鹿児島大病院で1989年に子宮摘出手術を受けた際、体内に医療器具が放置され、28年間にわたり腹痛などに悩まされたとして、鹿児島県内の60代女性が同大に1100万円の損害賠償を求めた訴訟は、鹿児島地裁(秋吉信彦裁判長)で和解が成立した。10月7日付。女性の代理人弁護士が明らかにした。」

報道の件は私が担当したものはありません.
医療器具体内残置事件は過失が明らかで,損害賠償額は残置期間と具体的な症状の有無程度により決まります.


谷直樹

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by medical-law | 2019-11-22 00:46 | 医療事故・医療裁判