弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

兵庫県,抗結核薬を過剰投与で視力低下1350万円,常な椎間板を摘出450万円でそれぞれ和解(報道)


神戸新聞「抗結核薬の過剰投与で視力低下させた医療事故 和解成立」(2019年11月22日)は次のとおり報じました.

 「兵庫県病院局は22日、県立○○で抗結核薬を過剰投与し、両目の視力を低下させた医療事故を巡り、元患者の70代女性に1350万円を支払って和解したと発表した。

 同局によると、女性は2018年6月、左脚の化膿性股関節炎のため同センターに入院。厚生労働省のガイドラインで期間2カ月と定められている抗結核薬を、主治医が誤って約9カ月間投与し、女性の視力が0・01まで低下したという。

 また、尼崎市の県立○○病院(現○○センター)で、腰椎椎間板ヘルニアの手術の際に誤って正常な椎間板を摘出されたなどとして、福岡市の30代男性が福岡地裁に提訴していた事案についても、県側が解決金450万円を支払うことで和解が成立した。(前川茂之)」


報道の件はいずれも私が担当したものではありません.
この時期は和解が多いです.

谷直樹

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by medical-law | 2019-11-22 23:41 | 医療事故・医療裁判