東京弁護士会,レッド・パージによる解雇事件,国に名誉回復・補償を勧告
第一 勧告の趣旨
別紙の申立人ら7名は、1949年(昭和24年)8月から1950年(昭和25年)11月にかけて、国が主導した政策に基づき、共産党員あるいはその同調者であることを理由に解雇等によって職場から追われた。 これは特定の思想・信条を理由とする差別的取扱いであり、思想良心の自由、法の下の平等、結社の自由を侵害する違法なものである(憲法14条1項・19条・21条1項)。申立人らは、職場を負われた結果、名誉が害されただけでなく、生活の糧を失うことにより経済的な被害をも被ったが、未だ何の名誉回復も補償もなされていない。 よって、当会は、国に対し、申立人について、可及的速やかに、名誉回復や補償を含めた適切な措置を講ずるよう勧告する。
会見には同期の川村百合副会長の姿がありました.
谷直樹
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