弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法施行

「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法」(脳卒中・循環器病対策基本法)が2019年12月1日施行されました.これにより,予防から救急搬送,初期治療,治療,リハビリまで含めた医療体制の整備充実が期待されます.

同法の目的は次のとおりです.

第一条 この法律は、脳卒中、心臓病その他の循環器病(以下単に「循環器病」という。)が国民の疾病による死亡の原因及び国民が介護を要する状態となる原因の主要なものとなっている等循環器病が国民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状に鑑み、循環器病の予防に取り組むこと等により国民の健康寿命(健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間をいう。)の延伸等を図り、あわせて医療及び介護に係る負担の軽減に資するため、循環器病に係る対策(以下「循環器病対策」という。)に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民及び保健、医療又は福祉の業務に従事する者の責務を明らかにし、並びに循環器病対策の推進に関する計画の策定について定めるとともに、循環器病対策の基本となる事項を定めることにより、循環器病対策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

第二条は,「循環器病対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。」とし,各号で基本理念を示しています. 

1号は,①循環器病の予防,②循環器病を発症した疑いがある場合における迅速かつ適切な対応についての啓発を定めています.

一 喫煙、食生活、運動その他の生活習慣の改善等による循環器病の予防及び循環器病を発症した疑いがある場合における迅速かつ適切な対応の重要性に関する国民の理解と関心を深めるようにすること。


2号は、①搬送。受入れの迅速かつ適切な実施,②良質かつ適切なリハビリテーションを含む医療。,遺症を有する者に対する福祉サービスの提供等を定めています.

二 循環器病を発症した疑いがある者の搬送及び医療機関による受入れの迅速かつ適切な実施、循環器病患者に対する良質かつ適切なリハビリテーションを含む医療(以下単に「医療」という。)の迅速な提供、循環器病患者及び循環器病の後遺症を有する者に対する福祉サービスの提供その他の循環器病患者等に対する保健、医療及び福祉に係るサービスの提供が、その居住する地域にかかわらず等しく、継続的かつ総合的に行われるようにすること。


第3号は,予防、診断、治療、リハビリテーション等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及等を定めています.

三 循環器病に関する専門的、学際的又は総合的な研究が企業及び大学その他の研究機関の連携が図られつつ行われるようにその推進を図るとともに、循環器病に係る予防、診断、治療、リハビリテーション等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、及びその成果に関する情報を提供し、あわせて、企業等においてその成果を活用して商品又はサービスが開発され、及び提供されるようにすること


https://houseikyoku.sangiin.go.jp/bill/pdf/h30-105.pdf


谷直樹

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by medical-law | 2019-12-17 01:48 | 医療