弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

京都地裁令和元年12月26日判決,全身麻酔で死に至る可能性を説明する義務の違反を認め,慰謝料計100万円の支払いを命じる(報道)

毎日新聞「100万円の賠償命令 説明義務に違反 地裁判決」(2019年12月26日)は次のとおり報じました.
 
「京都市下京区の○○病院で2013年6月、手術のため全身麻酔を受けた直後に心停止し、約12日後に死亡した男性(当時54歳)の妻が、治療が不適切だったなどとして、病院を運営する医療法人社団○○会と麻酔科医に慰謝料4500万円を求めた訴訟の判決が25日、京都地裁であった。島崎邦彦裁判長は「全身麻酔で死に至る可能性を説明する義務があったのにしなかった」として同会と医師に慰謝料計100万円の支払いを命じた。」

報道の件は私が担当したものではありません.
全身麻酔で死に至る確率は一般的には10万円分の1程度ではないでしょうか.

谷直樹

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by medical-law | 2019-12-27 02:57 | 医療事故・医療裁判