2019年の医療過誤に基づく請求認容判決10件
こうしてみると,少しの注意を払うことで容易に防止できた事故もあると思います.
また,地裁判決を取り消した高裁判決は影響は大きいと思います.
なお,いずれも私が担当したものではありません.
1 京都地裁令和元年12月26日判決,全身麻酔で死に至る可能性を説明する義務の違反を認め,慰謝料計100万円の支払いを命じる
2 東京高裁令和元年12月5日判決,帝王切開後の移動にストレッチャーを使う注意義務違反を認め原判決を破棄し,8300万円余りの支払いを命じる
3 秋田地裁令和元年10月23日判決,注射針による神経損傷で約1320万円の支払いを命じる
4 高松高裁令和元年8月30日判決,インスリンを注射後の死亡事案で院内での経過観察義務反を認め,請求棄却の原判決を変更し880万円の支払いを命じる
5 福岡地裁令和元年6月21日判決,脳腫瘍の疑いの記載を見落とし後遺障害を負った事案で,約1億5700万円の支払いを命じる
6 福岡高裁平成31年4月25日判決,術後再出血で脳に重い障害を負った事案で賠償額を増額し約1億7千万円の支払を命じる
7 神戸地裁平成31年4月9日判決,未破裂脳動脈瘤を見落とした事案で330万円の支払いを命じる
8 宮崎地裁平成31年3月28日判決,十分な量の輸液投与を怠り循環血液量減少性ショックで死亡させた事案で約2720万円支払いを命じる
9 山口地裁下関支部平成31年3月13日判決,再手術を行って血腫を取り除く義務の違反を認め4600万円支払い命じる
10 東京地裁平成31年1月10日判決,大学病院の看護師が医師を呼ばす吸引を続けた過誤を認定し,約1億5千万円の支払いを命じる
谷直樹
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