弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

東京地裁,超音波検査の画像で肝臓の位置を十分に確認できる状態ではなかったのに穿刺を繰り返し強行した過失を認める(報道)

共同通信「肝臓検査でミス、○○に賠償命令」(2020年1月23日)は次のとおり報じました.

「埼玉県○○市の○○で肝臓の検査を受けた埼玉県の女性(65)と家族が、医師のミスにより後遺症を負ったとして総額約2億2千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で東京地裁は23日、病院を運営する○○(東京)に計約1億3千万円の支払いを命じた。

伊藤正晴裁判長は、体の外から針を刺す穿刺(せんし)で、肝臓の一部を採取する際に医師が誤って肺を刺したのが原因だと判断。「超音波検査の画像で肝臓の位置を十分に確認できる状態ではなかったのに、穿刺を繰り返し強行した過失がある」と指摘した。


判決によると、女性は2016年1月、肝硬変の検査を受けた後に意識を失った。血管に気泡が入り込んだ影響で脳梗塞を発症し、左半身がまひして介護が必要な状態となった。」


上記報道の件は私が担当したものではありません.
この東京地裁民事第14部の判決は,穿刺事故について参考になります.
判例雑誌等に掲載されたら是非読みたいと思います.


谷直樹

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by medical-law | 2020-01-24 03:01 | 医療事故・医療裁判