弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

岐阜県の病院,病理所見でがんの可能性が否定できなかったのに詳細な検査を行わなかったと遺族に提訴される(報道)

NHK「多治見病院を診断ミスと提訴」(2020年2月7日)は次のとおり報じました.

「県立多治見病院にがんの診察を受けに来た女性が医師の診断ミスで詳しい検査が行われず3年後に死亡したとして女性の遺族が慰謝料など約7200万円の損害賠償を求める訴えを岐阜地方裁判所に起こしたことがわかりました。

訴えを起こしたのは4年前に死亡した加茂郡の当時50歳の女性の夫と2人の息子です。
訴えによりますと、女性は平成25年にほおに違和感を覚えて自宅近くの歯科医院を受診したところ口の中の粘膜が白く変色しているのが見つかり、がんの可能性があると診断されました。
女性は県立多治見病院で診察を受けましたが、病理所見でがんの可能性が否定できなかったのに医師は粘膜を採取するなどの詳しい検査を行わず、女性は翌年に転移を伴う粘膜がんと診断され、平成28年に死亡しました。
女性の遺族は「変色部分が大きくなっている気がすると何度も訴えたが、詳しい検査を行わないなど適切な診断や処置を怠った過失がある」として、病院に慰謝料などあわせて約7200万円の損害賠償を求めています。
病院側は「訴状を精査しているが医学的に標準的な医療行為を行っているので今のところ過失はなかったと考えている」とコメントしています。」


上記報道の件は私が担当したものではありません.
頬粘膜がん(口腔がん)は希少がんですが診断・治療法が確立しています.
標準的な検査が適時に行われたかが問題にないます.


谷直樹

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by medical-law | 2020-02-07 23:46 | 医療事故・医療裁判