レントゲン撮影などを行い診療報酬を不正に請求した件で詐欺などの罪に問われた元歯科衛生士に懲役2年を求刑(報道)
「不正に診療報酬を受け取った罪に問われている元歯科衛生士の女の初公判が開かれ、女は起訴内容を認めました。
起訴状などによりますと、元歯科衛生士の○○被告は、歯科医師の免許を持たずに、患者4人に対しレントゲン撮影などを行い、診療報酬を不正に請求。
およそ90万円を受け取った詐欺などの罪に問われています。
10日、名古屋地裁で開かれた初公判で○○被告は、起訴内容を認めました。
冒頭陳述で検察側は、「院長から『引退する』と言われ、収入がなくなることを恐れた」と指摘し、懲役2年を求刑。
弁護側は、「院長に指示され、やむなく行った」として執行猶予付きの判決を求めました。」
報道の件は私が担当したものではありません.
歯科医院では,歯科医師,放射線技師の資格がない人がレントゲン撮影のボタンを押すこともあるようですが,歯科医師の指示を受けて行っても犯罪になります.
院長に指示されやむなく行ったのであれば執行猶予付き判決が相当でしょう.
谷直樹
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