弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

未破裂脳動脈瘤の血管内手術の際連携ミスで抗凝固剤の投与が遅れ,脳梗塞を発症し後遺症が残った事案で市が1100万円支払いで示談(報道)

毎日新聞「医療ミスで脳梗塞発症 患者に1100万円損害賠償」(2020年2月21日)は,「青森県の八戸市立市民病院は20日、2018年9月に入院していた県内の60歳代女性に脳外科手術をした際、医療ミスで女性が後遺障害を負ったとして責任を認め、1100万円の損害賠償をすると公表した。女性側も合意しているという。同病院によると、女性は未破裂脳動脈瘤(りゅう)の血管内手術を受けていたが、手術スタッフ間の連携が不十分だったため血液凝固阻止剤の投与が遅れた。そのことが合併症の発生リスクを高めた可能性があるといい、女性は合併症の一つである脳梗塞(こうそく)を発症し、言語の後遺障害が残った。同病院は、手術前に手順や医師の指示事項の共有を再度徹底させ、事故防止に努めるとしている。【塚本弘毅】」と報じました.

報道の件は私が担当したものではありません.
連携ミスが重大な結果を生じることがあります.
再発防止が徹底されることを切に希望します.


谷直樹

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by medical-law | 2020-02-21 13:09 | 医療事故・医療裁判