弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

岡山地裁令和2年2月25日判決,乾燥機が倒れ骨折した入院患者へ約655万円の支払いを命じる

共同通信「乾燥機倒れ病院に賠償命令 89歳女性骨折、岡山地裁」(2020年2月25日)によると,岡山地裁(佐々木愛彦裁判官)は2020年2月25日、病院内の乾燥機の固定を怠ったとして病院開設者に対し入院患者にへ約655万円を支払うようを命じた,とのことです.
「判決によると、2011年、レンタル契約に基づき業者が病院内に洗濯機と、その上の専用ユニットにねじ止めした乾燥機を設置。両機は壁などに固定されていなかった。女性は15年9月、乾燥機の扉をつかんで奥から衣服を取り出そうとした際、乾燥機が倒れ腰椎を骨折した。」

報道の件は私が担当したものではありません.
乾燥機を設置することで重心が高くなり倒れやすくなります.
入院患者が扉をつかんで体重をかけたことが直接の原因なのかもしれませんが,壁に固定してなかったことで病院側の責任が認められたと考えられます.


谷直樹

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by medical-law | 2020-02-26 02:19 | 司法