弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

臨時休校要請の波紋,新宿区の学童が学校休み期間中朝から対応できるか

北海道では2月27日から小中学校の臨時休校が始まりましたが,臨時休校の影響で170人看護師が出勤できなくなり,帯広厚生病院が予約や救急以外の外来患者の診療を休止することが報じられています.

NHK「臨時休校要請『学童保育などは原則開所を』厚労省が通知 」(2020年2月28日)は,「学童保育は、感染の予防に留意したうえで夏休みなどと同様、1日8時間、開所するなどの柔軟な対応を呼びかけています。学童保育は平日は原則、放課後からの開所で、日中も開所するためには、休校の措置が始まる週明けまでに人員の確保など早急な態勢づくりが求められることになります。厚生労働省は「職員の確保が困難な場合は関係団体に協力を要請するなどしてほかの施設から職員が確保されるよう必要な対応をお願いしたい」としています。」と報じています.

小学校より狭い学童で感染がおきないのか,安倍晋三首相の場あたり的な指示にみえます.
そもそも新宿区の学校休みの間の学童の開設時間は午前8時~午後7時です.新宿区の学童が人手を確保し3月2日からこの時間帯開所することができるのでしょうか.また政府の方針に変更があるかもしれません.万一学童に預けられない場合は,事務所に小学生を連れての出勤をお願いするしかありませんが,通常どおりの勤務は難しいでしょう.仮に小学生の子はなんとかなっても,幼児を保育園に預けられない場合は,事務局を休ませるしかないのです.裁判所が休みにならないと法律事務所は休めないのですが,事務局は休ませることになりそうです.

谷直樹

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by medical-law | 2020-02-28 09:23 | 事務所