弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

鼻の手術で内直筋を損傷し後遺障害8級相当の障害の』事案で市が4640万円支払い義務認める(報道)

京都新聞「医療ミスで右目筋肉損傷 後遺障害、市が4640万円支払いへ 滋賀県・近江八幡」(2020年2月28日)は次のとおり報じました.

 「近江八幡市立総合医療センター(滋賀県近江八幡市)で2016年12月、県内の40代男性が鼻の手術を受けた際、右目の筋肉を傷つけられ、後遺障害8級相当の障害を負っていたことが27日分かった。市は医療ミスと認め、男性に損害賠償金を支払う方針。

 関係者によると、男性は手術後に物が重複して見えるなどの異常を感じ、検査したところ、右の眼球を動かす内直筋の損傷が分かった。京都市内の病院で内直筋をつなげる手術などを受けたが、障害が残ったという。

 市は4640万円の支払い義務を認め、既に930万円を支払った。残りは市議会に提案中の本年度一般会計補正予算案に追加計上する。

 京都新聞社の取材に対し、同センターは「被害者の個人情報に配慮し、何も言えない」としている。」


上記報道の件は私が担当したものではありません.
鼻の手術で内直筋を損傷するのは回避不可能な合併症ではありません.
8級の労働能力喪失率は45%で,後遺症慰謝料は830万円です.

谷直樹

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by medical-law | 2020-02-28 15:15 | 医療事故・医療裁判