弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

新型コロナウイルス感染症に関連する差別

第二東京弁護士会は,2020年3月10日,「新型コロナウイルスの影響を受ける皆様の支援に関する会長声明」を発表しました.

我が国においては、過去にハンセン病や後天性免疫不全症候群等の感染症患者、家族等に対するいわれのない差別や偏見が存在しました。今般の新型コロナウイルス感染症についても、罹患した方や濃厚接触した方に対して誹謗中傷がなされていると報じられており、私たちには、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努め、感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにすることが求められている(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第4条)ことも忘れてはいけません。
 当会は、感染症等の患者の人権を擁護し、早期に平穏な生活を取り戻すことができるための活動に全力を尽くす所存です。


法務省は,そのサイトに「新型コロナウイルス感染症に関連して」を掲載誌,「新型コロナウイルス感染症に関連して,誤った情報に基づく不当な差別,偏見,いじめ等があってはなりません。関係省庁からの発信に基づき,新型コロナウイルス感染症に関する正確な情報を入手するように努めましょう。また,法務省の人権擁護機関では,不当な差別やいじめ等の様々な人権問題についての相談を受け付けています。」と呼びかけています.

患者のみならず,感染者の治療にあたっている医療機関関係者の家族や外国人,海外渡航者等への差別も許されることではありません.保育園が感染者の病院に勤務する医療従事者の子どもの受け入れを拒否するのは違法です.

谷直樹

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by medical-law | 2020-03-14 15:12 | 人権