弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

大津地裁令和2年3月26日判決,より早期に集中治療室(ICU)がある医療機関に転院させる義務を認め330万円の支払いを命じる(報道)

京都新聞「転院処置遅れ死亡、330万円賠償命令 滋賀・守山市民病院に地裁判決」 (2020年3月26日)は次のとおり報じました.

「守山市民病院(滋賀県守山市)の女性患者=当時(73)=が、2013年に多臓器不全で亡くなったのは、転院処置が遅れたためなどとして、遺族が、当時病院を経営していた守山市に約2700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、大津地裁であった。西岡繁靖裁判長は病院側の過失を認め、330万円の支払いを命じた。

 判決によると、女性は糖尿病などで同年10月30日から同病院に入院していたが、容体が悪化し、11月18日に転院。12月16日に多臓器不全で死亡した。

 西岡裁判長は、少なくとも11月13日の時点で、血圧低下や消化管の出血などの症状が明確になり、命に深刻な影響を及ぼしうることが予見可能だった、と指摘。医師はより早期に集中治療室(ICU)がある医療機関に転院させる義務があった、とした。一方、病院側の過失と死亡に因果関係があったとする原告側の主張は退けた。

 市側の代理人弁護士は「判決の内容を精査した上で対応を検討する」とコメントした。」
上記報道の件は,私が担当したものではありません.
転医義務違反を認め,因果関係を否定した裁判の認容金額として参考になります.

谷直樹

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by medical-law | 2020-03-27 15:34 | 医療事故・医療裁判