疾病の予防及び保健医療に対する適切な措置によって健康を保持される権利
「患者の権利に関する(改訂)リスボン宣言」(1995年9月)は「良質の医療行為を受ける権利」を認めています.
日本国憲法は,13条で個人の幸福追求権を,14条で法の下の平等を,25条で健康で文化的な生活を営む権利をそれぞれ保障しています.「疾病の予防及び保健医療に対する適切な措置によって健康を保持される権利」等は,日本国憲法下でも権利として認められているものと解釈できます.
新型コロナウイルス感染症は,高齢者,基礎疾患のある人にとっては,死の危険のある疾患です.そこで,国には,予防,治療のための体制を充実する義務があります.
現在,感染者全員を入院させるだけの病床数はなく,PCR検査を控えること,軽症患者を自宅等での隔離とすること等により,病床数不足に至ることを防止しています.
入院前に亡くなる患者がでていること,救急患者の受入施設が容易にみつからない状態であること等から判断すると,医療体制は危機に瀕していると言えるでしょう.
病床,スタッフ,防護具・医療用品いずれが不足しても,医療崩壊となります.
院内感染が多発していることに鑑みても,今は医療体制維持のための費用を惜しむべきではないと思います.
「疾病の予防及び保健医療に対する適切な措置によって健康を保持される権利」を実効的に保障するために,補正予算案は再考すべきではないでしょうか.
谷直樹
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