弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

検察OBによる「東京高検検事長の定年延長についての元検察官有志による意見書」,石破茂氏の「検察庁法改正など」

松尾邦弘元検事総長らによる「東京高検検事長の定年延長についての元検察官有志による意見書」は次のとおりです.

「1 東京高検検事長黒川弘務氏は、本年2月8日に定年の63歳に達し退官の予定であったが、直前の1月31日、その定年を8月7日まで半年間延長する閣議決定が行われ、同氏は定年を過ぎて今なお現職に止(とど)まっている。
 検察庁法によれば、定年は検事総長が65歳、その他の検察官は63歳とされており(同法22条)、定年延長を可能とする規定はない。従って検察官の定年を延長するためには検察庁法を改正するしかない。しかるに内閣は同法改正の手続きを経ずに閣議決定のみで黒川氏の定年延長を決定した。これは内閣が現検事総長稲田伸夫氏の後任として黒川氏を予定しており、そのために稲田氏を遅くとも総長の通例の在職期間である2年が終了する8月初旬までに勇退させてその後任に黒川氏を充てるための措置だというのがもっぱらの観測である。一説によると、本年4月20日に京都で開催される予定であった国連犯罪防止刑事司法会議で開催国を代表して稲田氏が開会の演説を行うことを花道として稲田氏が勇退し黒川氏が引き継ぐという筋書きであったが、新型コロナウイルスの流行を理由に会議が中止されたためにこの筋書きは消えたとも言われている。
 いずれにせよ、この閣議決定による黒川氏の定年延長は検察庁法に基づかないものであり、黒川氏の留任には法的根拠はない。この点については、日弁連会長以下全国35を超える弁護士会の会長が反対声明を出したが、内閣はこの閣議決定を撤回せず、黒川氏の定年を超えての留任という異常な状態が現在も続いている。

 2 一般の国家公務員については、一定の要件の下に定年延長が認められており(国家公務員法81条の3)、内閣はこれを根拠に黒川氏の定年延長を閣議決定したものであるが、検察庁法は国家公務員に対する通則である国家公務員法に対して特別法の関係にある。従って「特別法は一般法に優先する」との法理に従い、検察庁法に規定がないものについては通則としての国家公務員法が適用されるが、検察庁法に規定があるものについては同法が優先適用される。定年に関しては検察庁法に規定があるので、国家公務員法の定年関係規定は検察官には適用されない。これは従来の政府の見解でもあった。例えば昭和56年(1981年)4月28日、衆議院内閣委員会において所管の人事院事務総局斧任用局長は、「検察官には国家公務員法の定年延長規定は適用されない」旨明言しており、これに反する運用はこれまで1回も行われて来なかった。すなわちこの解釈と運用が定着している。
 検察官は起訴不起訴の決定権すなわち公訴権を独占し、併せて捜査権も有する。捜査権の範囲は広く、政財界の不正事犯も当然捜査の対象となる。捜査権をもつ公訴官としてその責任は広く重い。時の政権の圧力によって起訴に値する事件が不起訴とされたり、起訴に値しないような事件が起訴されるような事態が発生するようなことがあれば日本の刑事司法は適正公平という基本理念を失って崩壊することになりかねない。検察官の責務は極めて重大であり、検察官は自ら捜査によって収集した証拠等の資料に基づいて起訴すべき事件か否かを判定する役割を担っている。その意味で検察官は準司法官とも言われ、司法の前衛たる役割を担っていると言える。
 こうした検察官の責任の特殊性、重大性から一般の国家公務員を対象とした国家公務員法とは別に検察庁法という特別法を制定し、例えば検察官は検察官適格審査会によらなければその意に反して罷免(ひめん)されない(検察庁法23条)などの身分保障規定を設けている。検察官も一般の国家公務員であるから国家公務員法が適用されるというような皮相的な解釈は成り立たないのである。

 3 本年2月13日衆議院本会議で、安倍総理大臣は「検察官にも国家公務員法の適用があると従来の解釈を変更することにした」旨述べた。これは、本来国会の権限である法律改正の手続きを経ずに内閣による解釈だけで法律の解釈運用を変更したという宣言であって、フランスの絶対王制を確立し君臨したルイ14世の言葉として伝えられる「朕(ちん)は国家である」との中世の亡霊のような言葉を彷彿(ほうふつ)とさせるような姿勢であり、近代国家の基本理念である三権分立主義の否定にもつながりかねない危険性を含んでいる。
 時代背景は異なるが17世紀の高名な政治思想家ジョン・ロックはその著「統治二論」(加藤節訳、岩波文庫)の中で「法が終わるところ、暴政が始まる」と警告している。心すべき言葉である。
 ところで仮に安倍総理の解釈のように国家公務員法による定年延長規定が検察官にも適用されると解釈しても、同法81条の3に規定する「その職員の職務の特殊性またはその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分の理由があるとき」という定年延長の要件に該当しないことは明らかである。
 加えて人事院規則11―8第7条には「勤務延長は、職員が定年退職をすべきこととなる場合において、次の各号の1に該当するときに行うことができる」として、①職務が高度の専門的な知識、熟練した技能または豊富な経験を必要とするものであるため後任を容易に得ることができないとき、②勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずるとき、③業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるとき、という場合を定年延長の要件に挙げている。
 これは要するに、余人をもって代えがたいということであって、現在であれば新型コロナウイルスの流行を収束させるために必死に調査研究を続けている専門家チームのリーダーで後継者がすぐには見付からないというような場合が想定される。
 現在、検察には黒川氏でなければ対応できないというほどの事案が係属しているのかどうか。引き合いに出される(会社法違反などの罪で起訴された日産自動車前会長の)ゴーン被告逃亡事件についても黒川氏でなければ、言い換えれば後任の検事長では解決できないという特別な理由があるのであろうか。法律によって厳然と決められている役職定年を延長してまで検事長に留任させるべき法律上の要件に合致する理由は認め難い。

 4 4月16日、国家公務員の定年を60歳から65歳に段階的に引き上げる国家公務員法改正案と抱き合わせる形で検察官の定年も63歳から65歳に引き上げる検察庁法改正案が衆議院本会議で審議入りした。野党側が前記閣議決定の撤回を求めたのに対し菅義偉官房長官は必要なしと突っぱねて既に閣議決定した黒川氏の定年延長を維持する方針を示した。こうして同氏の定年延長問題の決着が着かないまま検察庁法改正案の審議が開始されたのである。
 この改正案中重要な問題点は、検事長を含む上級検察官の役職定年延長に関する改正についてである。すなわち同改正案には「内閣は(中略)年齢が63年に達した次長検事または検事長について、当該次長検事または検事長の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該次長検事または検事長を検事に任命することにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として内閣が定める事由があると認めるときは、当該次長検事または検事長が年齢63年に達した日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、引き続き当該次長検事または検事長が年齢63年に達した日において占めていた官及び職を占めたまま勤務をさせることができる(後略)」と記載されている。
 難解な条文であるが、要するに次長検事および検事長は63歳の職務定年に達しても内閣が必要と認める一定の理由があれば1年以内の範囲で定年延長ができるということである。
 注意すべきは、この規定は内閣の裁量で次長検事および検事長の定年延長が可能とする内容であり、前記の閣僚会議によって黒川検事長の定年延長を決定した違法な決議を後追いで容認しようとするものである。これまで政界と検察との両者間には検察官の人事に政治は介入しないという確立した慣例があり、その慣例がきちんと守られてきた。これは「検察を政治の影響から切りはなすための知恵」とされている(元検事総長伊藤栄樹著「だまされる検事」)。検察庁法は、組織の長に事故があるときまたは欠けたときに備えて臨時職務代行の制度(同法13条)を設けており、定年延長によって対応することは毫(ごう)も想定していなかったし、これからも同様であろうと思われる。
 今回の法改正は、検察の人事に政治権力が介入することを正当化し、政権の意に沿わない検察の動きを封じ込め、検察の力を殺(そ)ぐことを意図していると考えられる。

 5 かつてロッキード世代と呼ばれる世代があったように思われる。ロッキード事件の捜査、公判に関与した検察官や検察事務官ばかりでなく、捜査、公判の推移に一喜一憂しつつ見守っていた多くの関係者、広くは国民大多数であった。
 振り返ると、昭和51年(1976年)2月5日、某紙夕刊1面トップに「ロッキード社がワイロ商法 エアバスにからみ48億円 児玉誉士夫氏に21億円 日本政府にも流れる」との記事が掲載され、翌日から新聞もテレビもロッキード関連の報道一色に塗りつぶされて日本列島は興奮の渦に巻き込まれた。
 当時特捜部にいた若手検事の間では、この降って湧いたような事件に対して、特捜部として必ず捜査に着手するという積極派や、着手すると言っても贈賄の被疑者は国外在住のロッキード社の幹部が中心だし、証拠もほとんど海外にある、いくら特捜部でも手が届かないのではないかという懐疑派、苦労して捜査しても(1954年に犬養健法相が指揮権を発動し、与党幹事長だった佐藤栄作氏の逮捕中止を検事総長に指示した)造船疑獄事件のように指揮権発動でおしまいだという悲観派が入り乱れていた。
 事件の第一報が掲載されてから13日後の2月18日検察首脳会議が開かれ、席上、東京高検検事長の神谷尚男氏が「いまこの事件の疑惑解明に着手しなければ検察は今後20年間国民の信頼を失う」と発言したことが報道されるやロッキード世代は歓喜した。後日談だが事件終了後しばらくして若手検事何名かで神谷氏のご自宅にお邪魔したときにこの発言をされた時の神谷氏の心境を聞いた。「(八方塞がりの中で)進むも地獄、退くも地獄なら、進むしかないではないか」という答えであった。
 この神谷検事長の国民信頼発言でロッキード事件の方針が決定し、あとは田中角栄氏ら政財界の大物逮捕に至るご存じの展開となった。時の検事総長は布施健氏、法務大臣は稲葉修氏、法務事務次官は塩野宜慶(やすよし)氏(後に最高裁判事)、内閣総理大臣は三木武夫氏であった。
 特捜部が造船疑獄事件の時のように指揮権発動に怯(おび)えることなくのびのびと事件の解明に全力を傾注できたのは検察上層部の不退転の姿勢、それに国民の熱い支持と、捜査への政治的介入に抑制的な政治家たちの存在であった。
 国会で捜査の進展状況や疑惑を持たれている政治家の名前を明らかにせよと迫る国会議員に対して捜査の秘密を楯(たて)に断固拒否し続けた安原美穂刑事局長の姿が思い出される。
 しかし検察の歴史には、(大阪地検特捜部の)捜査幹部が押収資料を改ざんするという天を仰ぎたくなるような恥ずべき事件もあった。後輩たちがこの事件がトラウマとなって弱体化し、きちんと育っていないのではないかという思いもある。それが今回のように政治権力につけ込まれる隙を与えてしまったのではないかとの懸念もある。検察は強い権力を持つ組織としてあくまで謙虚でなくてはならない。
 しかしながら、検察が萎縮して人事権まで政権側に握られ、起訴・不起訴の決定など公訴権の行使にまで掣肘(せいちゅう)を受けるようになったら検察は国民の信託に応えられない。
 正しいことが正しく行われる国家社会でなくてはならない。

 黒川検事長の定年延長閣議決定、今回の検察庁法改正案提出と続く一連の動きは、検察の組織を弱体化して時の政権の意のままに動く組織に改変させようとする動きであり、ロッキード世代として看過し得ないものである。関係者がこの検察庁法改正の問題を賢察され、内閣が潔くこの改正法案中、検察幹部の定年延長を認める規定は撤回することを期待し、あくまで維持するというのであれば、与党野党の境界を超えて多くの国会議員と法曹人、そして心ある国民すべてがこの検察庁法改正案に断固反対の声を上げてこれを阻止する行動に出ることを期待してやまない。

 【追記】この意見書は、本来は広く心ある元検察官多数に呼びかけて協議を重ねてまとめ上げるべきところ、既に問題の検察庁法一部改正法案が国会に提出され審議が開始されるという差し迫った状況下にあり、意見のとりまとめに当たる私(清水勇男)は既に85歳の高齢に加えて疾病により身体の自由を大きく失っている事情にあることから思うに任せず、やむなくごく少数の親しい先輩知友のみに呼びかけて起案したものであり、更に広く呼びかければ賛同者も多く参集し連名者も多岐に上るものと確実に予想されるので、残念の極みであるが、上記のような事情を了とせられ、意のあるところをなにとぞお酌み取り頂きたい。

 令和2年5月15日

 元仙台高検検事長・平田胤明
 元法務省官房長・堀田力
 元東京高検検事長・村山弘義
 元大阪高検検事長・杉原弘泰
 元最高検検事・土屋守
 同・清水勇男
 同・久保裕
 同・五十嵐紀男
 元検事総長・松尾邦弘
 元最高検公判部長・本江威憙
 元最高検検事・町田幸雄
 同・池田茂穂
 同・加藤康栄
 同・吉田博視
 (本意見書とりまとめ担当・文責)清水勇男

 法務大臣 森まさこ殿」


森法務大臣は,「様々なご意見があることは承知しているので、引き続き真摯に説明していきたい」と答弁しましたが,これを読んで本当にどのように受け止めたのでしょうか.
意見書は,最近の政財界の不正にひるむ検察,忖度する検察への憤りがにじみでています.

元検察官有志による意見書は「与党野党の境界を超えて多くの国会議員と法曹人、そして心ある国民すべてがこの検察庁法改正案に断固反対の声を上げてこれを阻止する」と述べていましたが,次の首相候補の1人である石破茂氏は,本日,そのサイトに次の意見を掲載しています

「検察庁法改正など

 石破 茂 です。
 本日、武田良太行政改革担当大臣の不信任案が提出されたことにより、検察庁法の改正は来週以降に持ち越されることとなりました。
 今回の改正検察庁法の施行は再来年2022年の4月1日であり、黒川東京高検検事長の定年延長とは全く関係がありません。巷間指摘されている「黒川氏を次期検事総長に就任させるための法改正」との論も、直接の関係はありません。
 今年1月31日の閣議決定により、今年2月8日で定年の63歳となる黒川氏の定年を半年延長して8月7日まで務めることを可能としました。今年の7月25日に、2年の在任期間を迎える現検事総長の稲田伸夫氏が「検事総長の在任は二年」という慣例に従って退官すれば、黒川検事総長ということもあり得るのですが、稲田総長が検事総長の定年である65歳まで務めるとすれば(検事は罷免できない)、同氏は誕生日である来年の8月13日まで務めることになり、黒川氏を総長にするためには任期の再延長をしなくてはならなくなってしまいます。これは相当に難しい話でしょう。

 特別法である検察庁法で身分が律せられている検察官に、一般法である国家公務員法を適用するのは法の常識に反するものでしたが、その事の当否は別として、黒川氏の定年延長は国家公務員法第81条の3(その退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるとき。人事院はこれに合わせて「①退職予定者が名人芸的な才能を持っている②離島勤務等で代替者を探すことが困難③ビッグプロジェクトの主要な構成員で、退職することで完成が著しく遅延する」等を具体例とする通知を発しています)に基づくものでした。
 この閣議決定の時に、閣議決定ではなく法改正を、と野党に批判されたこともあって、今回の法改正に至っているのでしょう。
 
 本件最大の問題は、「行政権による立法権の侵害を、その不作為によって立法府自身が認めてしまう」ことにあると考えます。
 1981(昭和56)年に国家公務員法を改正し、定年を延長した際、「この改正は検察官には適用されない」とする政府答弁があり、この解釈のもとに国会は法改正を行いました。
 このような経緯がありながら、黒川氏の定年延長を閣議決定だけで変更したことは三権分立に反するものだったのであり、今回の法改正はむしろそれを正す機会であるはずです。
 検事長や次長検事など高位の検事は役職定年制により63歳でヒラの検事に戻る、という役職定年制は人件費削減のためにも有効なものですが、「内閣が定めた事情」があるときはこれを延長し、引き続き次長検事・検事長として勤務できるとされています。
 政府はこの判断の基準を「施行日までに明らかにする」としていますが、それは法案採決までにできる限り明確にされなければなりません。これは特段難しいことではないと考えます。昭和56年から比べれば、今は取り扱う事件が相当に高度化・複雑化していて、当該高位検事が中途で定年退官することで捜査に著しい支障を生ずるような事態が生起する、ということを具体的に説明すればよいだけの話です。
 国会が内閣に対して白紙委任をするに等しいようなことは、三権分立を危うくするものであると考えます。高位の検察官は法務大臣ではなく内閣の任命による役職なのですから、本来は総理も出席し、当該基準をできる限り明確に示した上で採決がなされるべきでしょう。

 著名人を含む反対のツイートの激増は、国民の意見が具体的な数字で体現されたものと考えるべきです。「国民主権で選ばれた政府が人事を掌握するのは当然」と断言するのは危険な考えです。国民主権に基づく民主主義による結果が常に正しいとは限らないからです。先人の英知の積み重ねの所産である立憲主義と、今を生きる人の意思や利益が反映される民主主義の結果は往々にして対立するのであって、この止揚(aufheben)の実現のために政治は呻吟しなければならないのです。最も民主的とされたワイマール憲法によってナチス政権が誕生したことを忘れてはなりません。
「ちゃんと勉強しているのか」「芸能人はその本業に精励すればよい」というような高圧的な見解にも強い違和感を覚えます。かつて有事法制やイラク派遣特措法に携わっていた時、ファンだった女優さんや俳優さんに反対意見を述べられて辛い思いをしたこともありましたが、それでその人を否定したこともありません。

 政府は全国39県において緊急事態の宣言を解除しました。「接触機会は増えたとしても、マスクの装着、手洗いや換気の徹底などによって感染機会はさらに減少させる」ということが大切です。
 そもそも47都道府県それぞれに事情は異なるのであり、各知事と議会が、二元代表制の趣旨を踏まえ、感染者の数や医療体制の整備状況などを見つつ、各都道府県民に対して責任を持って判断すべきであったと思います。日頃地方分権を唱えながら、このような時には政府の判断を仰ぐとの地方の姿勢はどうにも理解しにくいものです。
 医療用のマスクやガウンなどの不足も未だに伝えられていますが、各知事が特措法にある「売渡の要請や収用」の権限を行使して物資の適正な確保がなされているのか、これがほとんど明らかにされていないのも不思議なことです。
 コロナ禍は中央と地方の役割分担の在り方を根本から問うものなのであり、この検証が絶対に必要です。

 新型コロナの治療薬として期待できるレムデシベルの特例承認が認められました。アビガンについても5月中に特例承認が認められる見通し、との報道もあり、事実であれば望ましいことです。リスクを最小化したいのは誰でも同じですが、政治家は最小化するための努力を最大限に行った上でもなお存在するリスクを負うために存在しているのであり、これは官僚にも、学者にもできることではありません。

 この週末も在京です。「東アジアの論理」(岡本隆司著・中公新書)、「立憲主義について」(佐藤幸治著・放送大学叢書)、「皇国日本とアメリカ大権」(橋爪大三郎著・筑摩選書)、「地方に社会システム産業をつくる」(玉田樹著・工作舎)などを読んでみたいと思います。
 皆様ご健勝にてお過ごしくださいませ。」


また,次の首相候補の1人である山口那津男氏は,政権与党の一角を担っているにもかかわらず,政府に説明責任を尽くしてもらいたいと述べ,顰蹙をかっているようです.
2020年4月の公明支持層の安倍内閣支持率は49%と報じられています.
次の首相候補者たちは,安倍内閣が提出した検察庁法改正法案について他人事のような言い方で,積極的な改正法案支持ではないようです.

谷直樹

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by medical-law | 2020-05-15 21:41 | 司法