神戸地裁令和2年6月10日判決,点滴漏れで1200万円余の支払いを命じる(報道)
「6年前、神戸市内の病院に入院していた50代の男性が、正しい点滴の処置を受けることができず、指に後遺症が残ったとして、病院側を訴えた裁判で、神戸地方裁判所はミスを認め、1290万円余りの賠償を命じました。
判決によりますと、平成26年、神戸市兵庫区の「○○病院」に、のどの手術のため入院中していた県内の50代の男性が、受けていた点滴の液が血管の外に漏れ出し、左手の皮膚の下の組織が強く圧迫されて指にしびれが残り、無理に動かそうとすると痛むなどの後遺症が出ました。
男性は、看護師が確認を怠ったためなどと訴え、運営する医療法人社団「○○会」に6380万円余りの賠償を求めていました。
10日の判決で、神戸地方裁判所の久保井恵子裁判長は、「点滴の際には注入している部位の確認が必要で、病院が作成したマニュアルにも点滴を行う際の注意点が書いている。看護師が確認を怠らなければこれほど大量の点滴の液が漏れ出すことはない」と指摘し、病院の処置と後遺症には因果関係が認められるとして、1290万円余りの賠償を命じました。
病院側は、「6年前のことなのですぐにはコメントできません」としています。」
神戸新聞「点滴の確認怠る 病院側に1290万円賠償命令 神戸地裁判決」(2020年6月10日)は次のとおり報じました.
「点滴液が血管外に漏れていたのに確認を怠ったとして、神戸市内の男性(52)が、神戸百年記念病院(同市兵庫区)を運営する医療法人社団「顕鐘会」に約6390万円の損害賠償を求めた訴訟で、神戸地裁は10日、刺した部分を定期的に観察する注意義務違反があったとして約1290万円の支払いを命じた。
判決によると2014年7月、同病院では点滴を刺した場所の観察を「最低2時間ごと」としていたが、当直看護師が怠り、最後の確認から約4時間後、男性のナースコールで漏出を確認。男性には左手の指に痛みやしびれが残った。
被告側は「確認には眠る男性を起こす必要があった」と主張したが、判決は「睡眠中でも適切な頻度で確認する義務を負う」とした。」
上記報道の件は,私が担当したものではありません.
点滴漏れの確認義務について参考になります.
谷直樹
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