弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

改正「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」が6月19日から施行

改正「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」が明日6月19日から施行されます.
今回の改正は,下記のとおり,ハード対策に加え、移動等円滑化に係る「心のバリアフリー」の観点からの施策の充実などソフトの対策を強化するものです.

(1) 公共交通事業者など施設設置管理者におけるソフト対策の取組強化
 ○公共交通事業者等に対して、スロープ板の適切な操作や照度の確保等のソフト基準の遵守を義務付け
 ○公共交通機関の乗継円滑化のため、移動等円滑化の措置の協力に関する公共交通事業者等同士の協議への応諾義務を創設
 ○障害者等へのサービス提供について国が認定する観光施設(宿泊施設・飲食店等)の情報提供を促進

(2) 国民に向けた広報啓発の取組推進
  【優先席、車椅子使用者用駐車施設等の適正な利用の推進】
 ○国・地方公共団体・国民・施設設置管理者の責務等として、「車両の優先席、車椅子用駐車施設、障害者用トイレ等の適正な利用の推進」を追加
 ○公共交通事業者等に作成が義務付けられたハード・ソフト取組計画の記載項目に「上記施設の適正な利用の推進」等を追加
  【市町村等による「心のバリアフリー」の推進】
 ○目的規定、国が定める基本方針、市町村が定める移動等円滑化促進方針(マスタープラン)の記載事項や、基本構想に記載する事業メニューの一つとして、「心のバリアフリー」に関する事項を追加
 ○心のバリアフリーに関する「教育啓発特定事業」含むハード・ソフト一体の基本構想について、作成経費を補助
 ○バリアフリーの促進に関する地方公共団体への国の助言・指導等に関する規定を創設

(3) バリアフリー基準適合義務の対象拡大
 ○バリアフリー基準適合義務の対象施設に公立小中学校及びバス等の旅客のための道路施設(旅客特定車両停留施設)を追加するための規定の整備


谷直樹

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by medical-law | 2020-06-18 23:43 | 福祉