弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

大学病院,当直時間帯の医師や看護師の情報共有体制などに問題があり,蘇生後脳症となった事案で和解(報道)

中日新聞「名市大病院、家族に賠償 心停止後寝たきり、過失認める」(2020年6月27日 )は次のとおり報じました.
 
「名古屋市立大病院は26日、入院中に一時心停止となり、後遺症で寝たきりの状態になった60代の女性について、女性の家族に賠償金を支払うことで和解が成立したと発表した。女性の家族は損害賠償を求めて名古屋地裁に提訴していたが、病院側が対応に過失があったと認めた。
 賠償額は家族の意向により非公表としている。病院によると、女性は2015年8月、強い腹痛や吐き気を訴えて時間外に救急外来を受診した。低血糖などの症状があり入院したが、翌朝になって看護師が心停止を確認。蘇生処置で一命を取り留めたが、脳などに後遺症が残り、意識が戻らない状態になった。
 心停止の2日後、詳しい検査で「急性副腎不全症」が原因だったと診断されたが、女性の家族は、早期に必要な検査や治療をしていれば後遺症を避けられたとして、17年9月に提訴。病院側は「当直時間帯の医師や看護師の情報共有体制などに問題があり、血糖値や心電図の確認を適切にしていれば急変時の早期対応が可能だった」などとして、過失を認めた。
 和解成立は25日付。」


上記報道の件は私が担当したものではありません.
当直時間帯の医師や看護師の情報共有体制などに問題がある例は,他の病院でもありそうです.


谷直樹

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by medical-law | 2020-06-30 04:18 | 医療事故・医療裁判