弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

憲法第53条

日本国憲法第五十三条は,「 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と規定しています.
現在の野党の議席数から4分の1以上は容易に確保できます.
2015年10月に安倍内閣は,臨時会招集の要求を無視し,招集しませんでした.,
翌年1月に常会が召集されるからという理由です.
今回も安倍内閣ですから何か理由をつけて招集しないことが考えられます.
もちろん憲法違反です.

谷直樹

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by medical-law | 2020-07-30 10:00 | 人権