医師が不同意堕胎罪の容疑で逮捕される(報道)
病院は,「薬剤の保管方法など、勤務する医師だからこその管理の抜け穴を突いたものとみている。今後セキュリティー対策や薬剤管理を強化し、職員へ法令順守を再教育していきたい」とのことです.
刑法第215条第1項は「女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、6月以上7年以下の懲役に処する。」と定めています.不同意堕胎罪はまれな犯罪です.
なお,私は上記報道の件を担当していません.
谷直樹
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