弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

医師が不同意堕胎罪の容疑で逮捕される(報道)

外科医師が2020年5月17日に知人女性に無断で麻酔を施術し堕胎術を行った容疑で8月9日に逮捕されたことが報道されています.医師が命を奪った行為が再び報じられることになりました.
病院は,「薬剤の保管方法など、勤務する医師だからこその管理の抜け穴を突いたものとみている。今後セキュリティー対策や薬剤管理を強化し、職員へ法令順守を再教育していきたい」とのことです.
刑法第215条第1項は「女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、6月以上7年以下の懲役に処する。」と定めています.不同意堕胎罪はまれな犯罪です.
なお,私は上記報道の件を担当していません.
谷直樹

ブログランキングに参加しています.クリックをお願いします!
  ↓
にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ


by medical-law | 2020-08-10 23:12 | 医療事故・医療裁判