弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

市民病院,一時人工肛門を必要とした医療ミスで154万円支払いへ(報道)

中日新聞「豊橋市民病院が医療ミスで賠償 患者一時人工肛門に」(2020年11月28日)は,次のとおり報じました.
 「豊橋市は二十七日、市民病院で医療ミスがあり、九カ月間人工肛門が必要になったとして、四十代の女性に損害賠償金約百五十四万円を支払うと発表した。関連議案を市議会十二月定例会に提出する。」

上記報道の件は私が担当したものではありません.
人工肛門を必要としたことからすると,大腸穿孔の事案のように思います.
後遺症なく治癒し,治療費,傷害慰謝料等が損害と算定されたのはないか,と思います.

谷直樹

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by medical-law | 2020-11-30 13:39 | 医療事故・医療裁判