弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

医療過誤事件の時効(民法改正後)

4月1日に施行された改正民法によって,医療過誤事件の時効(権利を行使することができる期間)が変わりましたが,ネット上では一部に古い記述(債務不履行10年,不法行為3年)が残っていて,周知徹底されていないようです.
改正により,人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の時効については,特別のルールが定められました.

債務不履行構成では,権利を行使することができることを知った時から5年以内であり,かつ,権利を行使することができる時から20年以内です.
不法行為構成では,損害及び加害者を知った時から5年以内であり,かつ,不法行為の時から 20 年以内です.なお,2020年4月1日時点で従来の3年時効が完成していない場合は,2年延びて5年になります.


【経過措置】
生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の期間については,施行日の時点で改正前の民法による不法行為の消滅時効(「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間」)が完成していない場合には,改正後の新民法が適用されます。
➡ 2017 年4月1日以降に「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った」場合には,施行日である 2020 年4月1日の時点で改正前の民法による不法行為の消滅時効が完成していません。したがって,改正後の新しい民法が適用され,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年又は不法行為の時から 20 年で消滅時効が完成することとなります。

https://www.moj.go.jp/content/001289630.pdf
7頁参照

経過規定の10条4項は、「施行日前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による。」と定めていますので、2020年4月の民法改正前の医療事故は債務不履行構成で10年の時効となります。

改正後、現行法では、債務不履行構成でも不法行為構成でも,5年以内に権利を行使することが必要です.
いずれにしても弁護士への相談は早めがよいと思います.

谷直樹

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by medical-law | 2020-12-10 10:02 | 医療事故・医療裁判