医療過誤事件の時効(民法改正後)
改正により,人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の時効については,特別のルールが定められました.
債務不履行構成では,権利を行使することができることを知った時から5年以内であり,かつ,権利を行使することができる時から20年以内です.
不法行為構成では,損害及び加害者を知った時から5年以内であり,かつ,不法行為の時から 20 年以内です.なお,2020年4月1日時点で従来の3年時効が完成していない場合は,2年延びて5年になります.
債務不履行構成でも不法行為構成でも,5年以内に権利を行使することが必要です.
いずれにしても弁護士への相談は早めがよいと思います.
谷直樹
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