大阪高裁令和2年11月27日判決,凍結保存していた受精卵を無断で移植し出産した事案で自己決定権侵害を認める
原判決(大阪地裁令和2年3月12日判決(菊地浩明裁判長))は880万円の支払いを命じていましたので,少し減額されたことになり,その点は疑問を感じます.生命の誕生という重要な事項にかかわる自己決定権の侵害ですので,またこの判決が先例となりますので,或る程度高額の賠償が認められてしかるべきではなかったか,と思いました.
なお,この件は当職が担当したものではありません.
谷直樹
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