弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

大阪府内の病院が卵巣摘出手術の際電気メスで大腸の一部を損傷したとして提訴される(報道)

読売テレビ「医療ミスで後遺障害」 大阪・堺市の女性が大阪労災病院に賠償提訴」(2020年1月27日) は次のとおり報じました.

「大阪労災病院で手術を受けた50代の女性が、医療ミスで大腸を傷つけられ、後遺障害を負ったとして、損害賠償を求める訴えを起こした。

 訴えを起こしたのは、大阪・堺市に住む50代の女性。訴状などによると、女性は、2017年、堺市にある大阪労災病院で、子宮内膜症のひとつで、卵巣に血液がたまるチョコレート嚢胞の治療のため卵巣を摘出する手術を受けた。

 しかし、手術の際、電気メスで大腸の一部を傷つけられ、その後、感染症などを発症し、腹部の痛みや排便に支障をきたす後遺障害を負ったという。

 女性は、手術の方法は誤りで、手術後の対応についても注意義務を怠っていたとして、病院側に、約2300万円の損害賠償を求めている。

 訴えに対し、病院側は、「訴状が届いていないので、コメントできない」としている。」


上記報道の件は私が担当したものではありません.
一般論として,手術の際の周辺臓器の損傷は注意することで回避可能な場合と注意しても回避できない場合があります.
報道の件は手術の方式についての注意義務違反を主張しているようです.
同種事案の参考となる判決がでるとよいと思います.

谷直樹

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by medical-law | 2021-01-29 07:30 | 医療事故・医療裁判