大阪地判令和3年2月17日,訪問診療における過失を認める(報道)
「訪問診療や看護を受けていたのに鬱病や骨折の治療が適切に行われなかったなどとして、平成28年に死亡した女性の遺族が堺市の医療法人「共幸会」などを相手取り約3千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、大阪地裁であり、吉岡茂之裁判長は医療法人と当時の理事長の男性医師の過失を一部認め、65万円の賠償を命じた。
判決によると、堺市に住む当時80代の女性は精神不安などの症状から27年2月以降、訪問診療などを受けるようになった。その後、家事や服薬ができなくなる症状が表れ、9月には大腿(だいたい)骨の骨折が判明。翌年2月に亡くなった。
吉岡裁判長は、判決理由で27年7月までには中等症以上の鬱病だったことが認められ、診断や入院治療を検討すべきだったと指摘。骨折についても、判明の1週間前の往診の時点でその可能性を疑い、より詳細な検査を受けさせる義務があったとした。また、診療報酬加算対象の「重度褥瘡(じょくそう)」を患っているとする虚偽の内容を診療報酬明細書に記載したことも認定した。一方、死亡との因果関係は否定した。
原告代理人の八木倫夫弁護士は「訪問診療や看護の不正やミスは表面化しにくく氷山の一角。訴訟で明らかになることには意義がある」と述べた。」
上記報道の件は私が担当したものではありません.
金額はとももかく,この判決には理事長医師の過失が認定されることで訪問診療における不正,ミスの防止につながる意義があります.
谷直樹
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