弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

福岡地裁小倉支判令和3年3月4日,手術ミス認めず説明義務違反で300万円支払いを命じる(報道)

福岡地裁小倉支判令和3年3月4日は,2014年2月に頸椎の手術を受け,その後全身麻痺となり人工呼吸器を必要とする状態となった事案について,手術ミスを認めず,説明義務違反を理由に福岡県飯塚市の総合せき損センターを開設する独立行政法人労働者健康安全機構に300万円支払いを命じました.
毎日新聞「せき損センターの手術ミスを認めず 地裁小倉支部判決 /福岡」(2021年3月5日)ご参照
報道の件は私が担当したものではありません.
手術の手技ミスを立証できなければ,説明義務違反となるのでしょう.

谷直樹

ブログランキングに参加しています.クリックをお願いします!
  ↓
にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ


by medical-law | 2021-03-08 23:56 | 医療事故・医療裁判