最高裁で一部の薬のインターネット販売を禁じる規定について合憲とされる公算が大(報道)
「医療用から市販用に切り替わって間もない一部の薬のインターネット販売を禁じる規定は憲法に反するとして、楽天が規制撤廃を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は18日に上告審判決を言い渡すと決めた。結論を見直す際に必要な弁論は開かれず、合憲だとして訴えを退けた一、二審の結論が維持される公算が大きい。
医師の処方箋がいらない市販薬のネット販売は、最高裁が国の規制を違法と判断し、2014年に解禁された。ただ、医療用から転用された薬は、医薬品医療機器法で薬剤師の対面販売が義務付けられ、原則3年の安全評価期間はネット販売ができない。
楽天の子会社が提訴し、一審・東京地裁は17年に「規制は必要性と合理性がある」と判断した。二審・東京高裁も19年の判決で「安全性の評価が確定していない薬の、不適正な使用を防ぐ目的がある」として支持した。楽天はその後、この子会社を吸収合併している。」
谷直樹
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