弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

札幌地裁令和3年3月17日判決,同性婚を認めないのは法の下の平等に反し違憲

UHB「裁判長涙ながらに「差別的だ」…札幌地裁 法の下の平等に反して"違憲" 全国初の同性婚訴訟」(2021年3月17日)は次のとおり報じました.

「同性同士の結婚が認められないのは婚姻の自由を保障した憲法に違反するとして、北海道内の3組6人の同姓カップルが国を訴えた裁判で、札幌地裁は3月17日、原告の賠償請求を退けた上で、「法の下の平等」を規定した憲法に反するとしました。

 武部知子裁判長は、涙ながらに「差別的だ」として、14条への違憲性を認めました。
 国は民法や戸籍法の「夫婦」を、「男である夫」「女である妻」とし、同姓カップルの結婚を認めていません。
 争点となっていた憲法24条の「婚姻は両性の同意のみに基づく」とする条文を原告は、「2人の自由で平等な意思で婚姻が成立するとしたもので、同性同士の結婚を禁止したものではない」と主張していました。
 一方国側は、「両性とは男女のことを表していて、同性間の結婚は想定していない」として訴えを退けるよう求めていました。
 同性婚を巡る訴訟は2019年2月、全国の同性カップルが札幌、東京、大阪、名古屋の4か所で一斉提訴。その後に福岡地裁への提訴分が加わり、現在28人が争っています。

 札幌の原告は、男性カップル2組と女性カップル1組で、原告らは、憲法24条に加え14条の「法の下の平等」にも違反すると主張していました。
 札幌地裁の武部知子裁判長は、北海道内3組の同性カップルの請求は退け、憲法24条には違反しないとした一方で、「法の下の平等」を定めた憲法14条には違反するとして、違憲性を認めました。
 同性婚を巡る裁判で、全国で初めての司法判断となりました。」


報道の件は私が担当したものではありません.
憲法14条違反は,国籍法規定違憲判決(最大判平成20年6月4日),非嫡出子法定相続分違憲判決(最大判平成25年9月4日)などがあり,また憲法14条に関する研究は大幅に深化していますので,憲法24条違反より憲法14条違反のほうが認定しやすい傾向があると思います.

谷直樹

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by medical-law | 2021-03-17 16:16 | 人権