医療問題弁護団,医療に関する情報の特別法の制定を求める意見書
「意見の要旨
1 医療に関する情報の特別法の制定に向けた議論を開始されたい。
2 1.の議論にあたっては、以下の点に留意されたい。
(1)医療に関する情報の意義を踏まえ、医療に関する情報の第三者提供が可能となる要件を具体化すること。
(2)透明性ある議論を確保すること。
(3)議論の過程には、国、地方公共団体、医療関係者、医療事業者、患者の立場で活動する団体、医療事故被害者や薬害被害者で構成される団体など、医療情報等に密接にかかわるステークホルダーが参加すること。」
谷直樹
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