弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

最高裁令和3年4月15日判決

最高裁第1小法廷(池上政幸裁判長)は、令和3年4月15日,「原告が50万円を控除する請求をしていると理解することはできない」として,広島高裁が約313万円とした判決をから約371万円に変更したとのことです.
広島高裁は,労災保険の障害特別支給金50万円を差し引いて請求していると判断しましたが,最高裁によれはそれは誤りとのことです.
上記は私が担当したものではありません.

谷直樹

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by medical-law | 2021-04-17 00:19 | 司法