弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

2018年の公職選挙法改正のミスを知りながら参院法制局が放置

2018年の法改正で電子メールの表示義務が公職選挙法第142条第6項から同条第7項にずれましたが,これに対応する罰則第244条第1項2の2は改正前の「第百四十二条の四第六項」のままであったため,罰則がない状態となっていることが判明しました。
投票依頼メールの表示義務違反について告発を検討していた大阪弁護士会の弁護士が罰則がないことに気付いたとのことです.

実は,総務省はこのミスを知っており,参院法制局に連絡しましたが,法制局は今日に至るまで2年以上放置していたとのことです.
法制局は公職選挙法の次の改正の機会にあわせて改正しようとしたのでしょうが,ミスが分かった時点で改正すべきでしょう.

谷直樹

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by medical-law | 2021-04-21 03:20