弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

十七条の憲法

十七条の憲法は推古天皇12年4月3日(西暦604年5月6日)に上宮厩戸豊聡耳太子(聖徳太子)が作ったとされています.7世紀の表記ではないことから『日本書紀』の作者が書き直したとの説も有力です.

近代憲法ではないのですが,第5条に次のとおり書かれています.

五曰、絶饗棄欲 明辨訴訟 (以下略)

饗宴を絶ち,欲を棄てて,「明辨訴訟」つまり善悪を明らかにする裁判を行うことを求めています.

今の日本には第7条があてはまるかもしれません.

七曰、人各有任 掌宜-不濫 其賢哲任官 頌音則起 姧者有官 禍亂則繁(以下略)

人には各々任務があり,適切に担い,濫用してはいけない. 賢人を起用すれば讃える声が起き,奸者が官職につくと災禍混乱が頻繁になる.
そのような意味です.

谷直樹

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by medical-law | 2021-05-06 17:37 | コンプライアンス