弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

市立病院,医師が誤って脊髄に造影剤を流入させた事案で4190万円賠償(報道)

静岡新聞「造影剤誤流入 4190万円を賠償 沼津市」(2021年6月29日)は次のとおり報じました.

「沼津市は28日、運営する市立病院で昨年4月に男性患者に対する医療ミスが発生し、約4190万円の損害賠償を支払うことを決めたと発表した。市は同日の市議会6月定例会最終本会議に損害賠償を計上した病院事業会計補正予算案を追加提出し、可決された。
 市によると、男性患者は昨年4月8日、病気のため脊髄造影検査を受けた。この際、同病院の医師が本来は腰部などに注射して脊柱管に注入するべき造影剤を、誤って脊髄そのものに流入させた。男性は右下肢まひの後遺症があり、日常生活に支障が出た。
 男性の脊柱管が通常に比べて狭かったことなどから、医師が手元を誤ったという。同病院の卜部憲和院長は「患者や家族には深くおわびする。再発防止に取り組み、安全で安心な医療の提供に努めたい」とコメントした。」


報道の件は私が担当したものではありません.
このような過誤は裂けるべきですが,起きてしまった場合過失を認めて示談するのは両当事者にとってよいことと思います.

谷直樹

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by medical-law | 2021-06-29 13:52 | 医療事故・医療裁判