弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

大阪弁護士会「成年年齢引下げに伴う弊害防止のための実効性ある施策を求める会長声明」

大阪弁護士会は,2021年(令和3年)7月15日,以下の「成年年齢引下げに伴う弊害防止のための実効性ある施策を求める会長声明」を発表しました.

「成年年齢を18歳に引き下げる「民法の一部を改正する法律」(平成30年法律第59号)は、施行日である2022年(令和4年)4月1日まで1年を切った。しかし、同法成立に際しての参議院法務委員会附帯決議において格別の配慮が求められた事項はおざなりにされたままとなっている。
 すなわち、公布後2年以内の対応を求められた、①「つけ込み型不当勧誘における消費者の取消権の創設」については、ようやく消費者庁「消費者契約法に関する検討会」で検討が行われている状況であるが、これを創設するにあたっては、若年者保護に十分配慮したものでなければならない。同じく公布後2年以内の対応を求められた、②未成年取消権を喪失する18歳、19歳の「若年者の消費者被害を防止し、救済を図るための必要な法整備を行うこと」については、未だ実現されていないが、例えば、特定商取引法に若年者取消権を設ける等の施策を実施すべきである。③「マルチ商法等への対策について検討し、必要な措置を講ずること」については、マルチ商法の相談件数は20歳代が過半数近くを占めるという統計データに鑑みて懸念される被害の低年齢化に対する措置は何も取られていない。例えば、18歳、19歳の若年者に対するマルチ商法への勧誘については、法律をもって禁止すべきである。④「若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム」や「成年年齢引下げに伴う消費者教育全力」キャンペーン等による消費者教育等がなされているものの、被害予防につながる実践的な教育が学校現場において十分に行われているとは言い難い。⑤成年年齢引下げのみが周知され、それに伴う未成年者取消権の喪失による消費者被害拡大のおそれについて周知されていないし、⑥施行日までに措置の実施、効果、国民への浸透について検討し、その状況を公表することもできているとは言い難い。
 当会は、2017年(平成29年)3月30日付「民法の成年年齢引下げに関する意見書」及び2018年(平成30年)7月19日付「成年年齢を引き下げる『民法の一部を改正する法律』の成立に対する会長声明」により、若年者の権利擁護と自立支援のための実効的な施策を速やかに拡充させるべきと提言した。また、高校への出張授業など若年者の消費者教育の充実に向けた活動も実施してきた。
 かかる立場から、当会は、改めて政府に対し、これまでの取組が不十分であることの反省に立ち、上記の各提言にかかる成年年齢引下げに伴う弊害防止のための実効性ある施策を直ちに実現することを求める。」


特定商取引法に若年者取消権を設ける,18歳、19歳の若年者に対するマルチ商法への勧誘を禁止する,等の法整備については何もなされていません.

谷直樹

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by medical-law | 2021-07-17 13:56 | 弁護士会