弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

県立病院,卵巣の摘出忘れで再手術(報道)

日本海テレビ「鳥取県立中央病院 医療ミス 患者と和解 主治医が摘出失念」(2021年9月1日) は次のとおり報じました.

「鳥取県立中央病院との和解が成立したのは、鳥取県東部在住の女性。病院によるとこの女性は、子宮筋腫を患い鳥取県立中央病院で昨年度、子宮、卵管、卵巣の全摘出手術を行った。しかし、手術の際、主治医が卵巣を摘出し忘れ本来予定にはなかった再手術を行ったという。
今回の再手術に対して女性患者は精神的苦痛に加え手術のため仕事を休むなど損害が生じたとして弁護士を通じて病院側に賠償金を請求。病院側は医療ミスであったことを認め女性に再手術のためかかった費用などおよそ150万円の損害賠償金を支払い和解することになった。鳥取県立中央病院は再発防止に努めるとしている。」


上記報道の件は私が担当したものではありません.
手術前に手順をイメージするでしょうから臓器を摘出することを忘れることは注意義務違反にあたります.

谷直樹

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by medical-law | 2021-09-06 08:51 | 医療事故・医療裁判