弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

静岡地裁令和3年8月31日判決,急性腹症で消化管穿孔を見落とした事案で約2520万円の支払いを命じる(報道)

静岡新聞「○○会と医師に賠償命令 腹痛女性死亡で静岡地裁判決」(2021年9月1日)は次のとおり報じました.

「腹痛のため静岡市の女性=当時(82)=が○○会総合病院を受診した際、急性腹膜炎を引き起こす消化管穿孔(せんこう)を見落とされ、2日後に死亡したのは医療ミスとして、遺族が病院を運営する○○会と担当医に約3140万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、静岡地裁は31日、約2520万円の支払いを命じた。
 判決によると、女性は2015年10月24日夜、腹痛を訴えて同病院救命救急センターを受診した。その際、初期臨床研修1年目だった医師はCT検査などを実施した上で帰宅を指示した。しかし、女性は帰宅後も吐いて25日朝に再受診。急性腹膜炎を発症したことから人工肛門造設手術を受けたが、26日に多臓器不全で死亡した。
 菊池絵理裁判長は判決理由で、腹痛が生じた経緯などを踏まえれば「各種検査を終えた25日午前1時までに消化管穿孔を疑うべきだった」とし、緊急手術をするなどの注意義務を怠ったと判断。その上で、注意義務を尽くしていれば死亡時点で「なお生存していた高度の蓋然(がいぜん)性があった」とした。
 同病院の○○病院長は「判決内容を精査の上、適切に対応していく」としている。」


上記報道の件は私が担当したものではありません.
検査の評価を誤り償還穿孔を見逃したとすれば注意義務違反があると言えます.

谷直樹

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by medical-law | 2021-09-06 14:47 | 医療事故・医療裁判