宇都宮地判令和3年11月25日,がんワクチン療法の必要な説明を怠った事案で110万円の賠償を命じる(報道)
「がんワクチン療法の必要な説明を怠り、末期の胆管がん患者男性を死亡させたとして、日光市在住の60代妻が○○病院を運営する医療法人○○会などに対し約850万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、宇都宮地裁であった。大寄久裁判長は説明義務違反を一部認定し「がんワクチン療法を受けるか否かを判断する機会を奪われ、精神的苦痛を受けた」として病院側に110万円の支払いを命じた。
判決によると、男性は別の病院で末期の胆管がんと診断され、2017年5~6月に○○病院で、自身のがん組織から免疫細胞を活性化させる自家がんワクチンの接種を受けた。」
上記報道の件は私が担当したものではありません.
がん患者に,正しい情報を提供していないことから,説明義務違反が認められた判決です.賠償が認められたのは評価しますが,110万円では少ないように思います.
谷直樹
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