弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

千葉県の公立病院が厚生労働省の通知に違反しアビガンをコロナの自宅療養者約90人に処方(報道)

読売新聞「アビガン不適切な処方、自宅療養90人に…千葉の公立病院が厚労省通知に違反」(2021年12月6日)は次のとおり報じました.

 「千葉県いすみ市の公立病院「いすみ医療センター」で新型コロナウイルス対策のアドバイザーを務めた男性医師(72)が今年8~9月、厚生労働省の通知に違反し、内服薬の抗ウイルス剤「アビガン」を、コロナの自宅療養者約90人に処方していたことがわかった。

 厚労省は11月25日、「厳重な管理が必要な薬で、遺憾だ」として医療センターに処方状況を報告するよう指導した。これまで重大な健康被害の報告はない。

 アビガンはコロナ治療薬として承認されていないが、国内では臨床研究の形で1万5000人以上に投与されている。ただ、動物実験で胎児に催奇形性が確認されたため、厚労省は「自宅療養での投薬はできない」と事務連絡の形で通知していた。」

アビガンはCOVID-19治療には偽薬を投与した群に比べて有用性が示されていません.
COVID-19治療に承認されていないアビガンを入院ではない自宅療養患者に投与したのは問題でしょう.

谷直樹

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by medical-law | 2021-12-07 02:43 | 医療