弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

松江地裁令和3年12月13日判決,助産師の医師への報告義務違反を認定(報道)

共同通信「出産時の病院側判断ミスで後遺症 5千万円の賠償命令、松江地裁」(2021年12月13日)は次のとおり報じました.

「松江市立病院で2012年3月に生まれた長女が脳性まひの後遺症を負ったのは、病院側の判断ミスなどが原因として、神戸市の40代の両親が病院を運営する市に計約6千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、松江地裁は13日、病院側の過失を認め、計約5600万円の賠償を命じた。

 長女は14年11月に気管支炎による呼吸不全で死亡したが、両親側は死亡との因果関係は争っていなかった。三島恭子裁判長は、陣痛が始まった後に胎児の心拍の異常を示す波形が現れたのに助産師が医師に直ちに報告せず立ち会いも要請しなかった過失があったと認定した。」

上記報道の件は私が担当したものではありません.
本当に残念なことですが,助産師の医師への報告義務違反の事例はときどきあります.
CTGの波形を正しく読めないために助産師の報告が遅れることがあるようです.

谷直樹

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by medical-law | 2021-12-13 20:26 | 医療事故・医療裁判