カテーテルの早期抜去義務違反と死亡との因果関係,損害 東京地裁平成18年11月22日判決
カテーテルの早期抜去の注意義務違反と結果との因果関係の認定について,参考になります.
なお,これは私が担当した事件ではありません.
「(2)ア 亡Aの死亡原因と被告病院担当医師の義務違反との因果関係
一般に、医師が注意義務に従って行うべき診療行為を行わなかった不作為と患者の死亡との間の因果関係については、経験則に照らして医学的知見に関するものを含む全証拠を総合的に検討し、医師の当該不作為が患者の当該時点における死亡を招来したこと、換言すると、医師が注意義務を尽くして診療行為を行っていたならば患者がその死亡の時点においてなお生存していたであろうことを是認し得る高度の蓋然性が証明されれば、医師の不作為と患者の死亡との間の因果関係は肯定されるものと解すべきである。
イ 上記の考え方と上記(1)で認定説示した亡Aの死亡原因を前提として本件について検討するに、上記2(1)ウのとおり、カテーテルの早期抜去により、多くの場合に症状が改善し治癒するとされていることからすると、本件においても、いまだ敗血症性ショックに至っていない5月31日午後7時の時点でカテーテルを抜去していれば、感染症が治癒した可能性が高い上、仮に治癒に至らなかったとしても、感染のフォーカスが除去されることにより、その後の症状の進展はより緩徐なものとなったと推認される。
K医師も、軽症のカテーテル感染であればカテーテルを抜去することによって解熱する旨陳述している(乙A9〔9〕) 。
また、上記1(6)アのとおり、J大学病院では、6月5日にカンジダを原因菌とするカテーテル感染症と診断し、同日から抗真菌剤であるフロリードを投与していることころ、5月31日午後7時の段階でカテーテルを抜去し、この段階でカテーテル先につき培養検査を行っていれば、より早く、カテーテル感染症との診断が可能となり、より早い時期に抗真菌剤の投与が開始されたものと考えられる。そうすると、上記のように、カテーテルの抜去により、仮に感染症が治癒しなかったとしても、症状の進展がより緩除になったところに、より早い時期に抗真菌剤が投与されることになるのであるから、両者を併せて考えると、本件でも、カテーテルの抜去により、敗血症性ショックに至らない初期の段階で、その後の症状の進展が抑制され、治癒に至ったと考えるのが合理的である。証人Nは、この時点でカテーテルを抜去していれば、敗血症性ショックを防止できたと、これに沿う証言をしている(N〔12〕) 。
そして、敗血症性ショックに至らない初期の段階で敗血症の進展が阻止され、治癒に至っていれば、その後の腎不全及び心不全等の症状の遷延も起こらず、順調に回復したものと認めるのが相当である。
さらに、平成11年に帝京大学において中心静脈カテーテル(CVC)留置例2202例を対象に行われた調査では、CVC留置中に38度以上の発熱を認め、他に明らかな感染源がなく、CVC先端培養検査が陽性の場合、あるいはCVC抜去により72時間以内に解熱した場合をCVC感染陽性とし、そのうち血圧低下(収縮期血圧90mmHg以下)あるいは何らかの急性腎不全、心不全、呼吸不全、眼内症等の合併症を認めた症例を重症例であるとすると、発熱からCVC抜去までの時間が72時間以内の重症化率は10%前後であったが、72時間を超えた症例の重症化率は25.9%と有意に高率になったと報告されており(甲B14 、カテーテルの)抜去の時期により、予後が変わり得ることが示されている。
以上からすれば、5月31日午後7時の時点でカテーテルが抜去されていれば、亡Aは敗血症性ショックにまでは至らず、その後の経過は同人が現実に辿った経過よりも良好であったと認められる。
ウ そして、上記(1)のとおり、亡Aの死亡には再発した大腸癌切除術後の下血が大きく寄与したことが認められるものの、被告病院におけるカテーテル感染症を原因とする敗血症に続発した腎不全及び心不全による全身状態の低下が死期を有意に早めたものと認められることからすると、カテーテル感染症が敗血症性ショックにまで至る以前に治癒していれば、その後の経過は亡Aが現実に辿った経過よりも良好であったと認められ、亡Aは現実の死亡時点である平成13年12月19日になお生存していた高度の蓋然性が認められる。
(3) 以上より、被告病院担当医師であるH医師の過失と亡Aの死亡には因果関係が認められる。
よって、被告は、H医師の使用者として不法行為責任を負う。
同判決は,死亡との因果関係を認めましたが,逸失利益と葬儀費用を認めず,慰謝料1200万円と弁護士費用120万円を認めました.
死期が早まったのは若干であることを考慮して葬儀費用を認めなかったものと考えられますが,一死亡との因果関係を認めた以上,葬儀費用を認めるのが一般的と思います.
「亡Aは敗血症性ショックに陥って以降、入院を継続しており、その間、意思表示ができず、家族とも十分にコミュニケーションがとれない状態であったこと」を認定し,「人生の最期の時期を自宅に戻って親しい人間と交流をしつつ身辺整理をする等の期待を奪われた」こと,「夫にも入院を余儀なくさせ、顔を合わせることすらままならなくなった」ことを判示し,「平穏な日常生活に復帰し得たこととの差異はあまりにも大き」いことから,慰謝料1200万円を認めたと考えられます.
つまり,慰謝料算定は,単に生存期間の長短のみではないわけです.
この慰謝料の認定は,参考になります.
「5 争点(3)(損害額)について
(1) 上記のとおり、被告病院担当医師であるH医師の過失がなければ、亡Aは現実の死亡時点以降もなお若干の期間は生存し得たと認められるし、上記1(3)エ及び(5)アで認定したとおりの本件手術前の予測及び本件手術自体が順調に終了して直後の経過も良好であったことからすると、亡Aは敗血症が治癒した後は順調に回復し、遅くとも7月中には退院し、11月ころまでは、自宅で通常の日常生活がおくれたものと認められるのに対し、担当医師であるH医師の過失により、同人はこの間意思表示も十分に行えない状態のまま、寝たきりの闘病生活を強いられたほか、その間一貫して看病に当たった夫である原告Dも、その疲れによって入院を余儀なくされ(甲A4〔6 〕、D〔9、10〕) 、亡Aは人生の最期において自らのみならず、夫にも多大な負担を強いられたのであるから、損害の算定に当たっては、これらの状況をどのように評価するかが問題となる。
(2)ア 逸失利益について
上記1(1)アのとおり、被告病院入院以前は、亡Aは「ギャラリーC」を営んでおり、報酬を得ていたことが認められる(D〔12〕) 。
しかしながら、上記(1)のとおり、日常生活に復帰することは可能であったと認められるものの、さらに、稼働可能な状況になったか否かまでは明らかではないと言わざるを得ない。また、亡Aの収入については、原告Dは、月15万円程度と供述するが(D〔12〕) 、決算書類とは整合せず(甲C9)、ある程度の収入はあったと認められるとしても、その内容は明確にとらえ難く、しかも上記のような症状からすると、仮に仕事に復帰しても、確実に収入を上げられる程度の活動をし得たか否かは明らかではない。
したがって、逸失利益は認められない。
イ 葬儀費用
上記(1)のとおり、担当医師の過失行為がなかったとすると、同人はなお若干の期間生存し得たものと認められるものの、上記4(1)イのとおりもともと亡Aの予後については、厳しいものと予想されており、そのような事実関係の下で、葬儀費用を担当医師であるH医師の過失と相当因果関係のある損害と評価することはできない。
ウ 慰謝料
上記ア及びイのとおり、亡Aの損害は経済的には評価が困難といわざるを得ないが、上記(1)の事情は、その精神的損害として十分に評価すべきものである。すなわち、上記1認定の経過のとおり、亡Aは敗血症性ショックに陥って以降、入院を継続しており、その間、意思表示ができず、家族とも十分にコミュニケーションがとれない状態であったことが認められる。いかに亡Aにつき厳しい予後が予想されていたとしても、人生の最期の時期を自宅に戻って親しい人間と交流をしつつ身辺整理をする等の期待を奪われたばかりか、夫にも入院を余儀なくさせ、顔を合わせることすらままならなくなったのであるから、この間、平穏な日常生活に復帰し得たこととの差異はあまりにも大きく、若干にせよ死期が早まったことを考え合わせると、亡Aの精神的損害は大きいといわざるを得ない。
以上に加え、本件に現れた一切の事情を総合考慮すると、上記の精神的損害に対する慰謝料としては、1200万円が相当である。
エ 原告らは、上記1(1)イのとおり、亡Aの慰謝料請求権につき、それぞれ2分の1の割合で相続した。
(3) 弁護士費用
また、本件事案の内容、訴訟経過、認容額等を考慮すると、担当医師であるH医師の過失と相当因果関係のある原告らの弁護士費用としては、それぞれ60万円と認めるのが相当である。
第4 結語
以上のとおりであるから、原告らの不法行為に基づく請求は、被告に対し、それぞれ660万円及びこれに対する平成13年12月19日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから、これを認容し、その余の請求は理由がないからこれを棄却し、主文のとおり判決する。」
谷直樹
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