産科医療補償の個別審査廃止
医学的合理性がないと考えられたのは、は次の3つの理由からです.
1 2009 年から 2014 年までに生まれた児の審査実績を分析してみたところ、個別審査で補償対象外が約 50%あり、また個別審査で補償対象外とされた児の約 99%で、「分娩に関連する事象」または「帝王切開」が認められ、医学的には「分娩に関連する脳性麻痺」と考えられる事案でありながら補償対象外となっていた。
2 これらは、胎児心拍数モニター等で感知できる範囲に限界があること、および個別審査は一定の低酸素状況を基準としているので、低酸素状況以外の状態で「分娩に関連して発症した脳性麻痺」は、補償対象外となることが主な理由と考えられる。
3 在胎週数 28 週以上の早産児については、最近は脳性麻痺発生率の減少が見られるように、近年の周産期医療が進歩し、医学的には「未熟性による脳性麻痺」はないとされている。また、実際の医療現場においては、成熟児と同じような医療が行われている実態にある。
本年1月1日からは
補償対象基準:在胎週数が28週以上であること
除外基準:先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺であること
重症度基準:身体障害者障害程度等級1級または2級相当の脳性麻痺であること
の上記3基準を充たせば、産科医療補償が適用されます.
いままで低酸素状況を要件としていた個別審査で対象外とされた脳性麻痺児について何らかの救済が必要ではないかと思います.
谷直樹
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