治療方法の選択,決定段階における過失・開頭手術後の脳梗塞の発見,治療上の過失と死亡との因果関係 福岡地方裁判所小倉支部平成15年6月26日判決
同判決は,「7月12日の時点で外減圧開頭手術が速やかに行われていたとすれば,本件のような意識レベルの低下をたどることはなかったし,感染症への罹患を回避できたり感染症の症状が軽減されていた可能性が高かったというべきであり,7月12日午後7時50分時点で脳梗塞の検査や診断を怠り,外減圧開頭手術の実施が遅れたという被告E医師の過失と,亡Fの死亡との間には因果関係が存在するというべきである。」と判示し,開頭手術後の脳梗塞の発見,治療上の過失(7月12日時点)と死亡との因果関係を認めました.
なお、これは私が担当した事件ではありません.
「6 被告E医師の過失と亡Fの死亡の結果との間の因果関係
前判示のとおり,被告E医師には,治療方法の選択,決定段階における過失と本件開頭手術後の脳梗塞の発見,治療上の過失(7月9日時点及び7月12日時点の各過失)が認められるところ,それぞれの過失と亡Fの死亡の結果との間の因果関係が認められるか否かを検討する必要がある。
(1) 脳梗塞の発見,治療上の過失と亡Fの死亡との間の因果関係について
まず,亡Fの死因が脳梗塞後の頭蓋内圧亢進に起因すること(前記認定)から,脳梗塞の発見,治療上の過失と亡Fの死亡との間の因果関係について検討する。
ア 前記認定事実及び証拠(証人S,R証言,R鑑定)によれば,亡Fは,外減圧開頭手術後,一時的にJCS分類で意識レベル10程度の意識状態にまで回復したものの,同手術後3日目には,JCS分類で意識レベル100ないし200程度の深昏睡の状態に再び悪化し,頭蓋内圧亢進も認められたこと,そのため,バルビツレート療法が開始されたが,同療法により,長期間にわたる気管内挿管を余儀なくされるうえ,免疫抑制作用により,口腔内,上気道,肺感染の頻度が極めて高かったところ,亡Fは肺炎に罹患し,MRSAに感染し,さらにはDICの発症を併発したこと,亡Fは,これらにより生体防御機能が著しく低下した状態下において,急性の頭蓋内圧亢進により,呼吸不全及び循環不全をきたし,死亡したことが認められる。また,R医師は,7月12日の時点で外減圧開頭手術が実施されていた場合,亡Fに軽い麻痺や知能の低下が見られたとしても,歩いたり,名前を正答できる程度には回復する可能性があったこと(R証言)を述べている。
これらの事実を総合考慮すれば,7月12日の時点で外減圧開頭手術が速やかに行われていたとすれば,本件のような意識レベルの低下をたどることはなかったし,感染症への罹患を回避できたり感染症の症状が軽減されていた可能性が高かったというべきであり,7月12日午後7時50分時点で脳梗塞の検査や診断を怠り,外減圧開頭手術の実施が遅れたという被告E医師の過失と,亡Fの死亡との間には因果関係が存在するというべきである。
イ これに対し,前記認定によれば,7月9日午後2時時点で術後脳梗塞の発見,治療が遅れたものの,翌10日午後零時ころからは薬物療法が実施され,7月12日午後6時ころまでは,亡Fの意識状態は辛うじて保たれていたと認められ,外減圧開頭手術後の亡Fの病状の上記経過を併せて考慮すれば,7月9日午後2時時点での脳梗塞の発見,治療上の過失と亡Fの死亡との間の因果関係を認めることは困難である。
(2) 治療方法の選択,決定段階における過失と亡Fの死亡との間の因果関係について
ア 本件においては,本件開頭手術が実施されたことにより,術後脳梗塞が発生し,その後,脳梗塞の検査や診断を怠り,外減圧開頭手術の実施が遅れたという被告E医師の過失を経て,亡Fを死亡させるに至ったものであるから,本件開頭手術の実施が亡Fの死亡の根本的な原因となった行為であるといわざるを得ない。
すなわち,前判示のとおり,本件開頭手術の手術操作上の注意義務違反は認められないとしても,本件開頭手術を選択し,実施していなければ,上記の経過をたどって亡Fが死亡することもなかったというべきである。
イ 平成4年当時,下垂体腺腫に対する手術の多くは経蝶形骨洞法によるものであったこと,本件のような大型で浸潤性のプロラクチン産生腺腫に対しても経蝶形骨洞法の適応を肯定する見解が存在したこと,身体に対する外科的侵襲を伴わないブロモクリプチンによる薬物療法を第1次的に行うという見解も存在したこと,開頭手術は,麻酔による合併症,再出血,痙攣,脳浮腫,感染,尿崩症,内分泌異常,精神症状や,眼球運動障害という重篤な後遺障害を発生させる危険性のある治療方法であること(被告E医師本人)は,前記認定のとおりである。これらの事実に加えて,原告Aは,6月22日に被告E医師から開頭手術の必要があるとの説明を受けてショックを受け,書店で文献を調べたり,知人に相談したりしたものであり(前記認定),開頭手術を受けることについて必ずしも積極的な姿勢ではなかったこと(原告AがI教授による執刀を希望したのは,頭蓋咽頭腫が最も疑われ,その場合に開頭手術が必要になるとの説明を受けた後のことであるから,原告Aの開頭手術の実施に対する積極性を示す行為ではない。),原告らがいずれも医師であり,開頭手術の必要があるとの説明を受けたその日のうちに,I教授が開頭手術の権威であるとの情報を知人から得ていたことからみても,代替的治療方法の説明を受けていれば,その治療方法を実施している医療機関などについて自ら調査する意欲と能力を有していたといえること,さらには,その場合には,亡Fに別の医療機関を受診させる可能性があったといえることなどの事情を併せて考慮すれば,確定的かつ正確な病名及び病状の説明がなされ,それを前提にして,開頭手術以外の代替的治療方法である経蝶形骨洞手術やブロモクリプチンによる薬物療法の内容,利害得失,予後等の説明がなされていたとすれば,原告らは,本件開頭手術に同意するのではなく,他の希望を申し出た可能性は多分にあったというべきであり,亡Fの死亡の根本的な原因となった本件開頭手術の実施が避けられた可能性は十分にあったというべきである。
ウ そうすると,被告E医師の治療方法の選択,決定段階における過失と亡Fの死亡との間には因果関係が存在するというべきである。」
谷直樹
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