弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

帝王切開の準備を指示した上で吸引分娩をすべき注意義務 岐阜地裁平成18年9月27日判決

岐阜地裁平成18年9月27日判決(裁判長 西尾進)は,具体的な事情のもとで直ちに帝王切開に移行できるようにあらかじめ帝王切開の準備を指示した上で吸引分娩をすべき注意義務を認めました.
平成9年の事案ですが,同判決は参考になります.
「産婦人科診療ガイドライン産科編2020」は,解説で「吸引・鉗子娩出術を実施し児娩出に至らない場合は,緊急帝王切開を行うことが前提であることから,帝王切開への移行および新生児の蘇生が必要となる可能性を念頭に置いて準備するとともに,実施するにあたり必要な人員を集めておくことも重要である」と記述しています.
なお、これは私が担当した事件ではありません.

「5 争点5(帝王切開の準備を怠った過失の有無)について
(中略)
(2) 原告らは,被告は同日午前4時40分ころに吸引分娩を開始する前に,帝王切開に移行するための医師の手配等の準備を怠った旨主張する。
証拠(被告本人)によれば,被告病院では,帝王切開の準備に着手してから児を娩出するまで1時間程度かかるところ,被告は,吸引分娩を開始しようとした際,帝王切開を行っても胎内死亡になるので,帝王切開はできないと判断し,医師及び看護婦の招集等の帝王切開の準備に着手しなかったことが認められる。
前記のとおり,吸引分娩における全牽引時間は10分又は15分以内を目安とし,30分近くに及ぶと児へ悪影響を及ぼす可能性が高まること,また,重症胎児仮死状態の場合には,1回の牽引で確実に娩出可能な場合にのみ吸引分娩を行うべきであるとの指摘があるところ,被告自身,吸引分娩を開始した際,重症胎児仮死状態にあった児の娩出までには少なくとも20分以上かかると考えていたことからすれば,10分から15分以内に娩出することができないことを認識していたのであり,帝王切開に移行する必要が生じる可能性が相当程度あることを十分認識しえたものと認められる。
このような事情のもとにおいては,被告としては,直ちに帝王切開に移行できるようにあらかじめ帝王切開の準備を指示した上で吸引分娩をすべきであったといえる。
しかし,実際には,被告は,吸引分娩を開始する午前4時40分ころ,医師及び看護婦の招集等の帝王切開の準備に着手しなかったのであるから,この点について被告には過失がある。」


谷直樹

ブログランキングに参加しています.クリックをお願いします!
  ↓
にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ


by medical-law | 2022-02-01 05:19 | 医療事故・医療裁判