弁護士谷直樹/医療事件のみを取り扱う法律事務所のブログ

東京高裁で逆転判決,気管に挿入したチューブが体位の変化などで食道に入ることの予見可能性を認定(報道)

共同通信「手術後意識障害で賠償命令 ○○大、医師に過失」(2022年3月22日) は,次のとおり報じました.

「○○病院(東京)で2011年に手術を受けた当時30代の長女が意識障害に陥ったのは医療過誤が原因として、両親が計約1億1500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は22日、医師の処置に一部過失があったと認め、計600万円の支払いを○○大に命じた。一審東京地裁判決は両親の請求を全て棄却していた。
 判決によると、女性は11年2月、全身麻酔で鼻の形成手術などを受け、容体が悪化した。
 岩井伸晃裁判長は、医学文献などから「気管に挿入したチューブが、体位の変化などで食道に入る可能性があることを医師らは認識できた」と指摘した。」


最高裁民事上席調査官をつとめたこともある岩井判事の判決です.
なお,私が担当した事件ではありません.


谷直樹

ブログランキングに参加しています.クリックをお願いします!
  ↓
にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ


by medical-law | 2022-03-23 06:26 | 医療事故・医療裁判